日本俳句協会 定款

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 この団体は、「日本俳句協会」とし、英語表記は、Japan Haiku Association とする。

 

(所在地)

第2条 この団体を次の所在地に置く。

 

  栃木県宇都宮市中央3-4-7ポレスター宇都宮中央901

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条        この団体は、俳句の原点である松尾芭蕉による俳諧精神に立ちかえって、現代俳句の在り方を見直し、「切れ」という詩的創造性の復興とそれによる真の現代俳句改革に寄与することを目的とする。しかのみならず、地域社会はもとより国際的な俳句の交流によって、この優れた日本の伝統的言語芸術を世界に敷衍し、国際的なHAIKUの拡充にも資することを目指す。

 

第3章 会員(構成員)

(運営)

4  この団体の構成員は、次の3種類とする。

 

(1) 正会員  この団体の目的に賛同し入会し、その活動を推進する個人又は団体

(2) 賛助会員 この団体の目的に賛同し入会し、その活動を支援する個人又は団体

(3) 学生会員 この団体の目的に賛同し入会し、その活動を推進する大学院生以下、(ただし満24歳以下)の個人

 

(入会)

5条 会員の入会については、特に条件は定めない。

  1. 会員として入会しようとするものは、当会の目的を理解・承認した上で、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。

  2. 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 

(入会金及び会費)

第6条         会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。ただし、現在は無料とする。

 

(会員資格の喪失)

第7条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡、もしくは失踪宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき。

(3) 会費を1年以上滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

 

(退会)

第8条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会あるいは理事会の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。

(1) ここに定める規約に違反したとき。

(2) この団体の名誉を傷つけるか、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第10条  既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

 

第4章  役員及び職員

(種別及び定数)

第11条  この団体に、次の役員を置く。

 (1) 顧問  有識者から理事長及び副理事長の承認を経て若干名を置くことができる。

 (2) 理事  3名以上20名以下 理事の互選により理事長1名、副理事長1名を選出する。

 (3) 監事  理事会により2名を選出する。

  (4) 参与  (1)及び(2)を退任した者で理事会の承認を経て若干名を置くことができる。

 

(理事会)

第12条 理事会は、前条項の理事によって構成され、参加者の総数を定足数とし、その過半数の賛同を以て案件を議決し、これを発効することができる。なお、事前に限り書面による委任状を介した議決への参加はこれを認める。

 

(選任等)

第13条

1 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 会長、副会長、理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を

超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1

を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事会の議決を経て選出され、理事又はこの団体の職員を兼ねることができない。

 

(職務)

第14条

1 会長は、この団体を代表し、その業務を総理する。また、理事長の兼任も可とする。

2 会長及び副会長以外の理事は、団体の業務について、この団体を代表しない。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 理事長は、必要に応じて理事会を招集し、諸案件の議決を行い、その業務を執行する。

5 緊急時においては、理事会を経ず、会長及び副会長の協議により、諸案件の処理に当たることができるが、その正式な処理は30日以内に理事会の承認を得ることを要す。

6 監事は、各業務が適正に行われているかを監督する。

7 顧問は、必要に応じて理事会への助言を行うことができる。

 

(任期)

第15条 

1 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

 

(欠員補充)

第16条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

第17条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の支障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

第18条 

1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会あるいは理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職員)

第19条

1 この団体の事務を処理するため、この団体に事務局を設け、必要な職員を置くことがで

きる。

2 職員は、理事長が任免する。

 

第5章 総会

(種別)

第20条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

 

(権能)

第22条 総会は、次の事項について議決する。

  (1) 規約の変更

  (2) 解散

  (3) 合併

  (4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

  (5) 事業報告及び活動決算

  (6) 役員の選任及び解任、職務及び報酬

  (7) 入会金及び会費の額

  (8) 事務局の組織及び運営

  (9) その他この団体の運営に関する重要な事項

 

(開催)

第23条

1 通常総会は、毎年1回開催する。欠席の場合、事前に書面あるいはにて議決権を行使できる。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

 (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

  (2) 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

 

 (招集)

第24条 

1 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 (議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選任する。

 

 (定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、事前に限り書面による委任状による議決への参加はこれを認める。

 

 (議決)

第27条 

1 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

 

第6章 理事会

 (構成)

第28条 理事会は、理事をもって構成する。

 

 (権能)

第29条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項につき過半数多数を以て議決する。

 (1) 総会に付議すべき事項

  (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

  (3) その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

  (開催)

第30条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  (1) 理事長が必要と認めたとき。

  (2) 理事総数の3分の2以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。

 

 

第7章 資産及び会計

 (資産の構成)

第31条 この団体の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  (1) 設立当初の財産目録に記載された財産

  (2) 入会金及び会費

  (3) 寄付金品

  (4) 事業に伴う収益

  (5) 財産から生じる収益

  (6) その他の収益

 

(事業計画及び活動予算)

第32条この団体の事業計画及び活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

 

第8章 規約の変更、解散及び合併

  (規約の変更)

第33条 この団体が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)

(5) 職員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)

(10) 規約の変更に関する事項

 

(解散)

第34条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。

 (1) 総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 正会員の欠亡

 (4) 合併

 (5) 破産手続き開始の決定

 

 

第9章 成立年月日

(成立年月日)

第35条 この団体の成立年月日は、平成30年12月1日とする。

 

      附 則

 

1 この規約は、この団体の成立の日から施行する。

2 この団体の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 

 顧問   船田元

  会長   高橋信之

  副会長  永田満徳

 副会長  五島高資

  監事   歌代美遙

 

3 この規約における「文書」は、メール等の電子伝達にても可とする。